仕事と育児の両立。リモート会議が長引いた、保育園の送迎後に急な打ち合わせが入った、子どもが体調を崩して自宅で見守りが必要になった――そんな「あと少しだけ」の保育ニーズに応えてくれるのが、杉並区のベビーシッター利用支援事業です。
この制度は東京都の補助を活用したもので、令和7年4月1日利用分から補助対象となっています。事前登録不要で、利用後に申請するだけで費用の一部が戻ってくる仕組みです。
仕事と育児の両立。リモート会議が長引いた、保育園の送迎後に急な打ち合わせが入った、子どもが体調を崩して自宅で見守りが必要になった――そんな「あと少しだけ」の保育ニーズに応えてくれるのが、杉並区のベビーシッター利用支援事業です。
この制度は東京都の補助を活用したもので、令和7年4月1日利用分から補助対象となっています。事前登録不要で、利用後に申請するだけで費用の一部が戻ってくる仕組みです。

対象となるのは?
以下の条件を満たす方が利用できます。
対象となる保護者
- 杉並区に住所があり、実際に区内に居住している方
- 満6歳になる年度の末日までの児童(未就学児)の保護者
利用できる理由
- 日常生活上の突発的な事情、社会参加などで一時的に保育が必要な場合
- ベビーシッターを活用した共同保育が必要な場合
重要なポイントは、働いていることが必須条件ではないという点です。急な用事やリフレッシュ目的でも利用可能です。
補助の内容
年間の利用時間上限
- 対象児童1人につき年度あたり144時間まで
- 多胎児(双子など)の場合は1人につき年度あたり288時間まで
※申請ごとに利用時間の合計の分単位を切り捨てます
補助金額(上限)
利用時間帯によって補助額が異なります。
- 午前7時~午後10時:1時間あたり最大2,500円(税込)
- 午後10時~午前7時:1時間あたり最大3,500円(税込)
補助対象となる料金
純然たる保育サービスの利用料(税込)が対象です。
対象となるもの
- 児童の保育に関する料金
対象外となるもの
- 杉並子育て応援券を使用した場合(一部使用も含む)
- 入会金、月会費
- キャンセル料、保険料
- 交通費、おむつ代等の実費
- 事前面談料金、予約料金
- 実際に利用していない時間の予約に係る料金
- 各種オプション料金(遠方料金、自宅外保育の追加経費、学習指導等)
- 家事援助、保育を伴わない送迎のみの利用
※クーポンや福利厚生制度を利用した場合は、減額後の利用料が補助対象になります
利用の流れ
ステップ1:事業者と契約
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者と直接契約します。
重要:契約時に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず伝えてください。
認定事業者一覧は東京都福祉局ホームページで確認できます。
ステップ2:ベビーシッターを利用
サービスを利用する際、事業者から**「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を必ず受けてください**。これがないと補助を受けられません。
保育基準:児童1人につきベビーシッター1人の保育が要件です。ただし、補助対象児童ときょうだいを保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、契約時に保護者の同意があるときは補助対象になります。
ステップ3:補助金を申請
利用後、以下の書類を揃えて提出します。
必要書類
- 補助金交付申請書兼請求書(対象児童ごとに1枚)
- 利用内訳書(対象児童ごとに1枚)
- ベビーシッター事業者が発行した領収書(原本)
- ベビーシッター要件証明書
- 【該当者のみ】福利厚生補助やクーポン割引を受けたことがわかる書類
注意:申請者の名義は領収書に記載の名義人と同一の方に限られます。きょうだいで利用した場合でも、児童ごとに申請書類の提出が必要です。
ステップ4:補助金の受け取り
提出書類の審査後、区から交付決定通知書が送付され、指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請スケジュール(令和7年度)
申請書類の提出は、原則1期につき1回です。
| 交付回 | 利用月 | 申請受付日 | 交付時期(予定) |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和7年4~6月利用分 | 令和7年7月1日~31日(必着) | 令和7年8月下旬 |
| 第2期 | 令和7年7~9月利用分 | 令和7年10月1日~31日(必着) | 令和7年11月下旬 |
| 第3期 | 令和7年10~12月利用分 | 令和8年1月1日~31日(必着) | 令和8年2月下旬 |
| 第4期 | 令和8年1~3月利用分 | 令和8年3月13日~4月14日(必着) | 令和8年5月下旬 |
領収書等の発行が申請受付期間に間に合わない場合は、不足書類の提出予定日を明記して、それ以外の申請書類を期間内に提出してください。
よくある活用シーン
働くパパ・ママが実際に利用しているシーンをご紹介します。
- 急なリモート会議の延長:定時で終わるはずが、重要な打ち合わせが入ってしまった
- 保育園の送迎の空き時間:朝の送迎後から出勤までの時間、夕方のお迎えまでの時間
- 子どもの体調不良時:仕事は休めないが、自宅で見守りが必要な場合
- きょうだいの行事対応:上の子の学校行事がある間、下の子を見てもらう
- リフレッシュタイム:たまには夫婦でゆっくり食事や買い物を楽しみたい
※病児対応についてはすべての事業者が対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。
申請時の注意点
書類不備を防ぐために
- 必ず記載例と利用に関するFAQを確認してください
- 消えるボールペン、修正テープ、修正液は使用しないでください
- 領収書で利用児童名、担当シッター名、利用日、利用時間、利用料の内訳が確認できない場合は、利用明細書も併せて提出してください
- 領収書の返却を希望する場合は、領収書のコピーも併せて提出してください
提出先
- 郵送:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所 子ども家庭部 地域子育て支援課子育て支援係宛
- 窓口:杉並区役所 東棟3階7番窓口 地域子育て支援課子育て支援係、または各子どもセンター
※窓口提出の場合はお預かりのみで、その場での不備確認は行いません
この制度の魅力
事前登録不要
利用したいと思ったときにすぐ使えます。急な保育ニーズにも柔軟に対応できる仕組みです。
費用負担の軽減
ベビーシッター料金は高額になりがちですが、区の補助を受けることで利用のハードルが下がります。時間あたり最大2,500円(夜間は3,500円)の補助は大きな支えです。
働く家庭の強い味方
働いていなくても利用できますが、特に仕事と育児の両立に奮闘するパパ・ママにとっては、この制度があることで「もう少し頑張れる」という安心感につながります。
非課税所得
本事業で交付された補助金は非課税所得になります。
利用前に必ず確認を
ベビーシッターを利用する前に、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を必ずご確認ください。安全で安心なサービス利用のために重要な情報が掲載されています。
まとめ
杉並区のベビーシッター利用支援事業は、育児と仕事を両立するパパ・ママにとって、生活の余裕をつくる大切な選択肢です。
- 年間144時間まで利用可能(多胎児は288時間)
- 時間あたり最大2,500円~3,500円の補助
- 事前登録不要で利用後に申請
- 働いていなくても利用可能
制度を上手に活用して、少しでも育児の負担を軽くし、心にゆとりを持って子育てを楽しめる環境をつくっていきましょう。
当社のベビーシッターサービスについて
私たちは東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者として、杉並区のパパ・ママの子育てをサポートしています。
当社のベビーシッターサービスの特徴
- 東京都認定事業者として安心・安全なサービスを提供
- 杉並区のベビーシッター利用支援事業に完全対応
- 必要書類(要件証明書・領収書等)の発行もスムーズ
- 経験豊富なシッターが丁寧に対応
📲 まずはお気軽にご相談ください
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杉並区の制度に関する詳細・最新情報
- 杉並区公式サイト:https://www.city.suginami.tokyo.jp/s054/1042.html
- お問い合わせ:子ども家庭部地域子育て支援課(03-3312-2111)
- 提出書類の書式は区公式サイトからダウンロード可能です
